目次
- 自己破産の手続きを本人に代わって行う司法書士、弁護士
- 自己破産を検討しているなら大阪の弁護士に借金相談を
- 自己破産で所有している資産はどうなる?
- 多重債務者における自己破産
- 任意整理ではなく自己破産を選ぶ基準
自己破産の手続きを本人に代わって行う司法書士、弁護士
借入金が重荷となって生活が立ち行かない場合の最後の砦が自己破産ですが、破産手続きは本人が行うのが原則です。 しかし、破産しただけでは借金の返済義務はなくならず、免責手続きを行って初めて債務から解放されます。また、借入金の返済義務を免ずる一方で、財産だけは手元に残しておくことは、道義の上でも法律上もできません。
そこで、自己破産はしたけれど債務から解放されない、破産をしたら住んでいる家も手放すことになるのを知らなかったなどのトラブルを防ぐには弁護士、司法書士のサポートが重要です。 自己破産の手続きを本人に代わって行うことができる法律のエキスパートが司法書士、弁護士です。
自己破産を検討しているなら大阪の弁護士に借金相談を
自己破産を検討しているのであれば、弁護士に借金相談をするのがおすすめです。弁護士は、自己破産が可能かどうか検討してくれますし、相談者が依頼をすれば、手続を代わりに行ってもらうことができます。
また、人によっては別の手段を用いた方が借金問題解決に資することもあります。そういった時には、借金相談時にアドバイスをしてもらうことができます。それぞれの手法には、良い点だけではなく悪い点もありますので、この助言を受けることはとても重要です。したがって、借金問題で悩んでいる方は、はじめに借金相談をするべきです。
自己破産で所有している資産はどうなる?
自己破産をするとき、貯金がある場合には、当然債権者への返済にあてなければなりません。ただし、しばらく生活をするための一定のお金については残せます。土地などの資産についても、売却をして債権者への返済にあてられます。
自動車なども基本的には売却されますが、売却をしても20万円以下にしかならないような、中古自動車については所有を続けられることもあります。自己破産をするときは、まずは借金相談をしてみましょう。任意整理や個人再生といった別の方法のほうがメリットがある場合もあります。メリットとデメリットを総合的に考慮して、最適な方法を選択しましょう。
多重債務者における自己破産
多重債務者における自己破産については、借金が深刻化されてしまっているようなケースが予想されます。そのようになってしまいますとさまざまな部分での判断に支障をきたすケースがありますので、早い段階で借金を解決する必要があることでしょう。
場合によってはすでに返済した借金に過払い金などが発生しているケースもありますので、合わせて弁護士に相談することをおすすめします。また、自己破産についてはさまざまな準備が必要となり、メリットやデメリットもありますので、その部分についてもしっかりとヒアリングしておくことが求められています。
任意整理ではなく自己破産を選ぶ基準
借金が返済できずに債務整理を行うとき、それぞれの方法にどんな違いがあるでしょうか。任意整理は、債権者に交渉して減額した借金を、定められた期間内に返済することです。これには、借金の総額が多くなければ選べますが、どんなに減額しても払えない場合は選ぶことができません。
このようになると、他の方法を選ばなければならなく、最後の手段として出されるのが「自己破産」です。生活ができないほど借金の返済に追われ、返済の能力がなくなった人が選びます。一定の資産を手放さなければなりませんが、免責が受理されると借金がなくなります。
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